不動産の売却時にはたくさんの資料が必要となります。スムーズかつ安心してお取引を進めるためにも不動産売却をお考えの方は大まかな流れと必要となる書類を事前に把握しておきましょう。



※④売買契約の締結
売買の仲介を正式にご依頼頂ける場合は媒介契約を結びます。媒介契約に以下の3種類があり、どの媒介契約にするかは依頼主様が決めることができます。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
指定流通機構に登録義務なし義務あり義務あり
販売状況のご報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
複数業者との契約複数可能1社のみ1社のみ
自己発見取引可能可能不可
※⑤⑥販売活動・内覧のご対応
媒介契約の締結後、店頭掲示や不動産情報サイト等に掲載し販売活動を進めて参ります。その後、広告を見た内覧希望者様が物件を訪問します。その際には物件の良さが最大限伝わるように整理整頓やお掃除などをしておきましょう。
※⑦売買契約関連
売買契約の日には、売主様と買主様の双方が集まり宅地建物取引士による重要事項説明を行います。その後、売買契約を締結し買主様から10%程度の手付金を受け取ります。一般的にはこのタイミングで仲介手数料の50%を不動産会社に支払います。
※⑧⑨引渡し準備・お引越し
隣地境界線の確定、売却物件に住宅ローンが残っている場合はローンを精算し抵当権の抹消手続きを行います。また売却物件にお住まい中の方はお引越しをお願いいたします。
※⑩決済関連
買主様から残金を受領し、固定資産税等の精算、所有権移転登記、仲介手数料の残代金の支払いを行います。最後に鍵等を買主様にお渡しして引渡しは完了となります。引渡し完了前に公共料金などの精算は必ず済ませておきましょう。

不動産の売却時にはたくさんの資料が必要となります。スムーズかつ安心してお取引を進めるためにも不動産売却をお考えの方は大まかな流れと必要となる資料を事前に把握しておきましょう。

  • 権利証
    ・登記済権利証
    ・登記識別情報通知書
  • 境界確認書等の境界が確認できる資料
  • 登記事項証明書
  • 固定資産税等納税通知書
  • 売買契約書
  • 物件購入時の重要事項説明書
  • 物件の設計図面
  • 設備の仕様書
  • 建築確認申請書、確認済証、検査済証
  • マンションの管理規約、使用細則
  • 分譲時のパンフレット
  • 本人確認書類
  • 実印(印鑑登録済みのもの)
  • 印鑑証明書
  • 収入印紙(売買契約書貼付用)
  • 権利証
    ・登記済権利証
    ・登記識別情報通知書
  • 銀行口座の通帳
  • ローン返済予定表
  • 固定資産税等納税通知書の写し
  • 土地測量図・境界確認書
  • 仲介手数料の半金
  • 物件の図面
  • 付帯設備表(設備の仕様書)
  • 物件状況等報告書
  • 建築確認申請書、確認済証、検査済証
  • マンションの管理規約・使用細則
  • 分譲時のパンフレット
  • 本人確認書類
  • 権利証
    ・登記済権利証
    ・登記識別情報通知書
  • 実印(印鑑登録済みのもの)
  • 印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 住民票、戸籍謄本
    ※登記簿と住所や氏名が一致しない場合
  • 売却物件の全ての鍵
  • 銀行口座の通帳
  • 買主に引き継ぐ必要資料一式
  • 仲介手数料の残代金
  • ※固定資産税等の精算に必要な現金
  • 確定申告書第一表・第二表
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 不動産売却時の売買契約書の写し
  • 不動産購入時の売買契約書の写し
  • 不動産取得費用が確認できる領収書等
  • 不動産譲渡費用が確認できる領収書等
  • 本人確認書類
  • 登記事項証明書
  • 源泉徴収票


※④売買契約の締結

売買の仲介を正式にご依頼頂ける場合は媒介契約を結びます。媒介契約に以下の3種類があり、どの媒介契約にするかは依頼主様が決めることができます。

一般媒介契約
指定流通機構に登録義務なし
販売状況のご報告義務なし
複数業者と契約複数可
自己発見取引可能

専任媒介契約
指定流通機構に登録義務あり
販売状況のご報告2週間に1回以上
複数業者と契約1社のみ
自己発見取引可能

専属専任媒介契約
指定流通機構に登録義務あり
販売状況のご報告1週間に1回以上
複数業者と契約1社のみ
自己発見取引不可

※⑤⑥販売活動・内覧のご対応

媒介契約の締結後、店頭掲示や不動産情報サイト等に掲載し販売活動を進めて参ります。その後、広告を見た内覧希望者様が物件を訪問します。その際には物件の良さが最大限伝わるように整理整頓やお掃除などをしておきましょう。

※⑦売買契約関連

売買契約の日には、売主様と買主様の双方が集まり宅地建物取引士による重要事項説明を行います。その後、売買契約を締結し買主から10%程度の手付金を受け取ります。一般的にはこのタイミングで仲介手数料の50%を不動産会社に支払います。

※⑧⑨引渡し準備・お引越し

隣地境界線の確定、売却物件に住宅ローンが残っている場合はローンを精算し抵当権の抹消手続きを行います。また売却物件にお住まい中の方はお引越しをお願いいたします。

※⑩決済関連

買主様から残金を受領し、固定資産税等の精算、所有権移転登記、仲介手数料の残代金の支払いを行います。最後に鍵等を買主様にお渡しして引渡しは完了となります。引渡し完了前に公共料金などの精算は必ず済ませておきましょう。
仲介手数料はどのくらいかかりますか?

法定仲介手数料は以下の通りとなります。

売買代金仲介手数料
400万円超売買代金(税抜)
×3%+6万円
200万円超~
400万円以下
売買代金(税抜)
×4%+2万円
200万円以下売買代金(税抜)
×5%
売買代金仲介手数料
400万円超売買代金(税抜)×3%+6万円
200万円超~400万円以下売買代金(税抜)×4%+2万円
200万円以下売買代金(税抜)×5%

(上記+消費税)

精算金とは何ですか?

租税公課費用・管理費関係費用等を引渡日前日までの費用が売主負担、引渡日当日からの費用を買主負担としそれぞれの分を計算して精算するものです。

確定申告ができるか不安です

各地域の税務署等で申告書の書き方についての無料相談を実施しておりますが、ご希望される方には税理士をご紹介することも可能ですのでお気軽にご相談下さい。

不動産の購入時にはたくさんの資料が必要となります。スムーズかつ安心してお取引を進めるためにも不動産購入をお考えの方は大まかな流れと必要となる書類を事前に把握しておきましょう。



※④売買契約の締結
売買の仲介を正式にご依頼頂ける場合は媒介契約を結びます。媒介契約に以下の3種類があり、どの媒介契約にするかは依頼主様が決めることができます。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
指定流通機構に登録義務なし義務あり義務あり
販売状況のご報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
複数業者との契約複数可能1社のみ1社のみ
自己発見取引可能可能不可
※⑤買付証明書の提出
購入したい物件が見つかったら、書面で「購入申し込み」を行います。
※⑤住宅ローンの仮審査
住宅ローンを利用する場合は、仮審査を受けておきましょう。住宅ローンの仮審査とは正式にローンを申し込む前に利用者の返済能力をチェックするものです。本人確認書類や収入証明書類などの提出が必要になるので早めに準備をしておくと安心です。
※⑦売買契約関連
売買契約の日には、売主と買主の双方が集まり宅地建物取引士による重要事項説明を行います。その後、売買契約を締結し売主様に10%程度の手付金を支払います。一般的にはこのタイミングで仲介手数料の50%を不動産会社に支払います。普段聞きなれない用語もありますので、不明点はそのままにせずその都度ご質問ください
※⑧⑨住宅ローン本審査・金消契約
住宅ローンの本審査の申込をします。ローン内容が承認されると金融機関より融資承認のお知らせが届きます。その後、金融機関に出向いて借り入れ条件を決定した上で金銭消費貸借契約を締結します。
※⑩決済関連
売主様に残金を支払い、固定資産税等の精算、所有権移転登記、仲介手数料の残代金の支払いを行います。最後に鍵等を売主様から受け取って引渡しは完了となります。なお、所有権移転にかかる費用は一般的に買主様のご負担となります。

不動産の購入時にはたくさんの資料が必要となります。スムーズかつ安心してお取引を進めるためにも不動産購入をお考えの方は大まかな流れと必要となる資料を事前に把握しておきましょう。

  • 本人確認書類
  • 実印(印鑑登録済みのもの)
  • 印鑑証明書
  • 収入印紙(売買契約書貼付用)
  • 手付金(売買価格の10%程度)
  • 仲介手数料の半金
  • 本人確認書類
  • 実印(印鑑登録済みのもの)
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 仲介手数料の残金
  • 登記費用
    登録免許税、司法書士への報酬
  • 残代金
    ローン分は当日中に融資が実行されます
  • ※固定資産税等の精算に必要な現金
  • 本人確認書類
  • 収入証明関連書類
  • 物件確認書類
    パンフレットや販売図面
  • 借入金がある場合は返済予定表
  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 実印(印鑑登録済みのもの)
  • 印鑑証明書
  • 収入証明関連書類
  • 売買契約書
  • 登記簿謄本
  • 地積測量図
  • 公図
  • 建築確認済証
  • 建物平面図、建物配置図

※その他金融機関・ローンの種類・物件により必要書類等が異なります


※④売買契約の締結

売買の仲介を正式にご依頼頂ける場合は媒介契約を結びます。媒介契約に以下の3種類があり、どの媒介契約にするかは依頼主様が決めることができます。

一般媒介契約
指定流通機構に登録義務なし
販売状況のご報告義務なし
複数業者と契約複数可
自己発見取引可能

専任媒介契約
指定流通機構に登録義務あり
販売状況のご報告2週間に1回以上
複数業者と契約1社のみ
自己発見取引可能

専属専任媒介契約
指定流通機構に登録義務あり
販売状況のご報告1週間に1回以上
複数業者と契約1社のみ
自己発見取引不可

※⑤買付証明書の提出

購入したい物件が見つかったら、書面で購入申し込みを行います。

※⑤住宅ローンの仮審査

住宅ローンを利用する場合は、仮審査を受けておきましょう。住宅ローンの仮審査とは正式にローンを申し込む前に利用者の返済能力をチェックするものです。本人確認書類や収入証明書類などの提出が必要になるので早めに準備をしておくと安心です。

※⑦売買契約関連

売買契約の日には、売主と買主の双方が集まり宅地建物取引士による重要事項説明を行います。その後、売買契約を締結し売主様に10%程度の手付金を支払います。一般的にはこのタイミングで仲介手数料の50%を不動産会社に支払います。普段聞きなれない用語もありますので、不明点はそのままにせずその都度ご質問ください。

※⑧⑨住宅ローン本審査・金消契約

住宅ローンの本審査の申込をします。ローン内容が承認されると金融機関より融資承認のお知らせが届きます。その後、金融機関に出向いて借り入れ条件を決定した上で金銭消費貸借契約を締結します。

※⑩決済関連

売主様に残金を支払い、固定資産税等の精算、所有権移転登記、仲介手数料の残代金の支払いを行います。最後に鍵等を売主様から受け取って引渡しは完了となります。なお、所有権移転にかかる費用は一般的に買主様のご負担となります。
仲介手数料はどのくらいかかりますか?

法定仲介手数料は以下の通りとなります。

売買代金仲介手数料
400万円超売買代金(税抜)
×3%+6万円
200万円超~
400万円以下
売買代金(税抜)
×4%+2万円
200万円以下売買代金(税抜)
×5%
売買代金仲介手数料
400万円超売買代金(税抜)×3%+6万円
200万円超~400万円以下売買代金(税抜)×4%+2万円
200万円以下売買代金(税抜)×5%

(上記+消費税)

ローン仮審査とは何ですか?

「売買契約後、住宅ローンの借入ができなかったので契約を解除せざるを得ない」という状況にならないために、売買契約前に借入れが可能かどうか事前に金融機関に相談することです。

万一、契約後に住宅ローンが借りられなくなった場合はどうなりますか?

契約時にローン特約を付けていれば、契約後に住宅ローンの融資承認が得られなかったとしてもローン特約期間内であれば契約を解除することができます。この場合、手付金は売主様に返金されます。

※ローン特約とは
契約後、予定していた住宅ローンの借入ができなかった場合に売買契約を白紙に戻せる(契約解除できる)という特約です。

自己資金が少なくても購入できますか?

「物件購入に充当する頭金」+「諸費用」分の自己資金は準備しておいた方が安心ですが、金融機関によっては諸費用ローン等の利用ができる場合もございますので、担当者にご相談ください。

中古物件の購入後、リフォームまでお願いできますか?

はい、お任せください!中古物件探しからリフォーム・リノベーションまで一括して承ることが可能です。

ご相談等がございましたらお電話又はお問合わせフォームよりお気軽にお問合わせ下さい。弊社担当者より3営業日以内にご連絡させて頂きます。

株式会社 ティーシップ

埼玉県上尾市大字原市2番地4
営業時間:9時00分~17時00分

埼玉県知事( 1 )第24795号
埼玉県宅地建物取引業協会会員
(株)宅建ファミリー共済代理店